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税務署からのお知らせ

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

対象者 個人の白色申告者のうち事業所得、不動産所得又は山林所得を
生ずべき業務を行う全ての方
(所得税の申告の必要のない方を含みます。)
記帳内容 売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項
帳簿等の保存 収入金額や必要経費を記載した帳簿や取引の際に
作成・受領した納品書、請求書、領収書など
詳細は 国税庁のホームページ( http://www.nta.go.jp )をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

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