第8条 営業指導センターは、開示申出があったときは、開示申出に係る文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該文書を開示するものとする。
(1)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。ただし、国、福岡県(以下「県」という。)及び他の地方公共団体から財団に派遣されている者を除く。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名(公安委員会規則で定める職にある警察職員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(2)
法人その他の団体(国及び地方公共団体並びに営業指導センター自身を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3)
営業指導センターの内部又は営業指導センターと国、県、他の地方公共団体若しくは法人等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4)
営業指導センター若しくは国、県又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそ
れ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、営業指導センター、国、県又は他の地方公共
団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 営業指導センターが行う収益事業に関する情報であって、営業指導センターの権利、
競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ
(5)
営業指導センターの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(6)
公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(7)
法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報
2 前項第1号ロ又はハの規定の適用については、当該個人の権利利益を不当に害しないようにしなければならない。
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