(目的)
第1条 この規程は、福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)の趣旨に基づき、財団法人福岡県生活衛生営業指導センター(以下「営業指導センター」という。)の保有する情報の公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 
 (定義)
第2条 この規程において「文書」とは、財団の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、財団の役職員が組織的に用いるものとして、営業指導センターが管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 (1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 (2) 営業指導センターが一般の利用に供することを目的として管理しているもの

 
 (解釈及び運用)
第3条 営業指導センターは、この規程の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をするものとする。
 
 (適正な申出及び使用)
第4条 この規程の定めるところにより文書の開示を申し出ようとするものは、適正な申出に努めるとともに、文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
 
 (文書の開示の申出ができるもの)
第5条 何人も、営業指導センターに対し、文書の開示を申し出ることができる。
 
 (開示申出の手続)
第6条 前条の規定による開示の申出(以下「開示申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示申出書」という。)を営業指導センターに提出してするものとする。

 (1) 開示申出をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

 (2) 文書の名称その他の開示申出に係る文書を特定するに足りる事項

2 営業指導センターは、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をしたもの(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、営業指導センターは、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

3 営業指導センターは、開示申出者が前項の規定による補正を行わない場合には、当該開示申出に応じないことができる。

 
 (開示申出書の受付)
第7条 開示申出書の受付は、営業指導センター事務局において行う。

2 前項以外の場所に開示申出書が提出されたときは、営業指導センター事務局に、開示申出書を回送するよう各関係機関に周知徹底を図る。

3 営業指導センター事務局は、開示申出書に形式上の不備がないと認めるとき、又は前条第2項により形式上の不備が補正されたときは、開示申出に係る文書を営業指導センター事務局で受理する。

 
 (文書の原則開示)
第8条 営業指導センターは、開示申出があったときは、開示申出に係る文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該文書を開示するものとする。

 (1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。ただし、国、福岡県(以下「県」という。)及び他の地方公共団体から財団に派遣されている者を除く。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名(公安委員会規則で定める職にある警察職員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

 (2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体並びに営業指導センター自身を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 (3) 営業指導センターの内部又は営業指導センターと国、県、他の地方公共団体若しくは法人等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 (4) 営業指導センター若しくは国、県又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそ
   れ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、営業指導センター、国、県又は他の地方公共
   団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 ホ 営業指導センターが行う収益事業に関する情報であって、営業指導センターの権利、
   競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

 (5) 営業指導センターの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 (6) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

 (7) 法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

2 前項第1号ロ又はハの規定の適用については、当該個人の権利利益を不当に害しないようにしなければならない。

 
 (文書の部分開示)
第9条 営業指導センターは、開示申出に係る文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示申出に係る文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

 
 (文書の存否に関する情報)
第10条 開示申出に対し、当該開示申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、営業指導センターは、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
 
 (開示申出に対する決定及び通知)
第11条 営業指導センターは、開示申出に係る文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知するものとする。

2 営業指導センターは、開示申出に係る文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示申出を拒否するとき及び開示申出に係る文書を管理していないときを含む。以下同じ。)は、開示をしない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

 
 (開示決定等の手続)
第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)に関する手続は、開示申出に係る文書を所管する部署が行うものとする。
 
 (開示決定等の期限)
第13条 開示決定等は、開示申出があった日から15日以内に行うものとする。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、営業指導センターは、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、営業指導センターは、開示申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。

 
 (開示決定等の期限の特例)
第14条 開示申出に係る文書が著しく大量であるため、開示申出があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、営業指導センターは、開示申出に係る文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、営業指導センターは、同条第1項に規定する期間内に、開示申出者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 (1) 本条を適用する旨及びその理由

 (2) 残りの文書について開示決定等をする期限

 
 (理由付記)
第15条 営業指導センター、第11条の規定に基づき開示申出に係る文書の全部又は一部を開示しないときは、開示申出者に対し、同条に定める書面によりその理由を示すものとする。
 
 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第16条 開示申出に係る文書に営業指導センター及び開示申出者並びに国、県及び他の地方公共団体以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、営業指導センターは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示申出に係る文書の表示その他営業指導センターが定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 営業指導センターは、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、営業指導センターは、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知するものとする。

 
 (開示の実施及び方法)
第17条 営業指導センターは、開示決定をしたときは、開示申出者に対し、速やかに文書の開示の実施をするものとする。

2 文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して営業指導センターが別に定める方法により行う。

3 前項の閲覧又は視聴の方法による文書の開示にあっては、営業指導センターは、当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

 
 (費用負担)
第18条 開示申出をして、文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
 
 (他の法令等との調整)
第19条 営業指導センターは、他の法令等の規定により、何人にも閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付が認められている文書については、当該他の法令等が定める方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による開示は行わないものとする。
 
 (異議の申出)
第20条 開示決定等について不服のあるものは、当該開示決定等を知った日の翌日から起算して60日以内に限り、営業指導センターに対し、次に掲げる事項を記載した書面により異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。

 (1) 異議を申し出ようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び連絡先の電話番号

 (2) 異議申出の対象となった開示決定等を知った日及びその内容

 (3) 異議申出の趣旨及びその理由

2 営業指導センターは、前項の規定による異議申出があったときは、当該異議申出について検討を行い、その結果を速やかに当該異議申出をしたものに対し、書面により通知するものとする。

 
 (情報提供の推進)
第21条 営業指導センターは、文書の開示と併せて、営業指導センターの保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう、営業指導センターの保有する情報の提供に関する施策の推進に努めるものとする。
 
 (文書の管理)
第22条 財団は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、文書を適正に管理するものとする。
 
 (運用状況)
第23条 営業指導センターは、毎年4月30日までに、この規程の運用の状況について、福岡県知事に報告するものとする。
 
 (適用除外)
第24条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされている文書については、この規程の規定は、適用しない。
 
 (指導、助言等)
第25条 営業指導センターは、この規程の実施に関し必要があるときは、福岡県知事に対し、指導、助言等を求めることができる。
 
 (補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に必要な事項は、営業指導センターが別に定める。
   附 則
1 この規程は、平成14年7月1日から施行する。

2 この規程は、施行日以降に作成し、又は取得した文書について適用する。